第49回衆議院議員総選挙における在外投票の実施について

令和3年10月23日
 第49回衆議院議員総選挙の在外投票が以下のとおり行われます。

1 選挙の日程

  •  公示日       :令和3年10月19日(火曜日)
  •  在外公館投票の開始日:令和3年10月20日(水曜日) 終了しました。
  •  日本国内の投票日  :令和3年10月31日(日曜日)

2 投票できる方

在外選挙人証をお持ちの方

 在外選挙人証は申請に基づいて交付されます。
 申請手続について知りたい方はこちらを御参照ください。

3 投票方法

 「在外公館投票」は終了しましたが、「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらをご参照ください。

在外公館投票

 終了しました。

郵便等投票

(1) 請求手続:登録先の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を必ず同封の上、投票用紙等を請求してください。請求書は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらからダウンロードしてください。
(2) 投票手続:投票用紙が送られてきたら、選挙の公示日の翌日以降に、投票用紙に記入し、国内投票日の10月31日(日曜日)の投票所閉鎖時刻(原則午後8時)までに投票所に届くよう、郵便等の事情をご確認の上、送付してください。

※現在、日本郵便がパラグアイ宛EMSの受付を停止しているため、パラグアイにお住まいの方のご利用はできません。

日本国内における投票

 一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示して下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。

公示日の翌日から国内投票日の前日まで

(1)期日前投票
 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
 登録地以外の市区町村における投票。

国内投票日当日

(3)投票所における投票
 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票。

 日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
 

4 選挙公報・候補者情報

5 その他

  • 各選挙人が投票する衆議院の小選挙区は、在外選挙人証の表面に記載されていますが、平成29年7月に区割り改定が行われたことにより、変更が生じている場合もありますので、あらかじめ各選挙人においてご確認願います。
    (注)衆議院小選挙区の区割りの改訂等は、総務省ホームページ(衆議院小選挙区の区割りの改訂等について)をご覧ください。